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介護保険の住宅改修の仕組みと住宅改修で出来る事はどのようなことですか

住宅改修は20万円が支給限度額となっています

住宅改修は、要介護・要支援認定を受けている方が在宅生活をより良く過ごすために、手すりや段差解消、床や階段などの滑り防止等を、介護保険制度の対象として20万円を支給限度額として、自己負担1割を除いた額を支給するものです。

工事費用が20万円を超えた場合には、18万円が支給され自己負担は2万円となります。住宅改修の支給は支給限度額の範囲内で何回でも受ける事が出来ますが累計で20万円、実際の支給額は18万円が限度となります。

要介護・要支援認定区分が最初の住宅改修支給手続きよりも3段階重くなった場合(例:要介護1 → 要介護4など)や住居を転居した場合には、支給限度額は再度設定され再び20万円までの限度で住宅改修を行う事が出来るようになります。

住宅改修を行うにはどのような手続きが必要ですか

住宅改修を行うには、まず要介護・要支援認定を住宅改修施工時に受けていなければなりません。そして、施工事業者と「住宅改修が必要な理由書」を作成する人、申請に必要な書類が必要となります。理由書を作成する人はケアマネさんが前提となりますが、ケアマネがいない方は役所に相談することになります。

施工事業者から見積書等の書類、住宅改修が必要な理由書、その他必要書類を揃えて役所で住宅改修の改修前申請を行い、役所の承認を受けてから住宅改修工事の施工を行う事になります。住宅改修工事が完了しましたら、住宅改修の改修後申請手続きを行って住宅改修手続きが完了します。

注意が必要なのは、病院や施設に入所中の方が在宅に戻ると際に、住宅改修を終えて起きたいと考えられた場合には、住宅改修の改修前申請手続きを行い住宅改修工事を施工するまでは可能ですが、住宅改修の改修後申請手続きは、退院・退所後に完了確認を行ってからになります。

住宅改修が出来るのはどのようなことでしょうか

◆手すりの取り付け

廊下、階段、トイレ、浴室、玄関など段差や勾配があるため移動に支障や転倒の危険性がある場所に設置します。固定出来る場所、固定式の手すりでなくては住宅改修の対象とはなりません。取り外しが可能な手すりについては、福祉用具購入費として介護保険の支給対象となるものもありますので、ケアマネさんなどと相談しながら住宅改修工事と併せて検討して行く必要があります。

◆段差解消

トイレや浴室の入口部分の段差や浴室内の浴槽と洗い場との段差、玄関の上がり框の段差などから屋外に出るためのスロープ工事までが段差解消の対象工事となります。手すりの取り付けと同じで取り外しや簡単に持ち運びが出来るもの(例:浴室のすのこ、玄関の式台など)は対象外となり、福祉用具の対象となるものがあるかの確認が必要となります。

段差解消機や昇降機、リフトなどの機器設置工事は対象外です。リフトについては移動用リフトとして福祉用具貸与の対象となっています。

◆滑り止め

廊下や階段などの滑りを防ぐために床材の変更や加工などが対象となります。階段にノンスリップを貼り付けたりカーペットを敷いて張り付ける事も可能です。滑り止めを行ってかえって滑りが悪くなりつまづくなどの危険性が生じる場合がありますので、施工に関しては対象となる方の動作などを専門家に確かめてもらい検討する事が必要と考えられます。

◆その他

扉の取り替え、便器の取り替え、ユニットバスの交換などがあります。扉の取り替えは、扉そのものの交換から、固定位置を変更して開き方を変える、開き戸を引き戸にする、ドアノブの形状を変える為のドアノブ交換などが対象となります。便器の取り替えでは別途用意した便器を設置する改修、浴室の改修ではユニットバスの交換を住宅改修支給対象となる部分について按分の上で承認するなど、対象となる内容は多岐にわたります。

住宅改修の対象となる改修内容は様々でかつ複雑になっているだけでなく、福祉用具の活用や自治体独自の補助、貸し付けなどの助成制度が設けられている場合がありますので、住宅改修を行うには様々な情報の確認と対象となる方の状態と改修内容との十分な検討が必要となります。

住宅改修を検討する際に、福祉用具や自治体の助成制度、バリアフリー制度などを複雑な制度や手続きを進めて行くには、知識と経験の豊富なケアマネさん、建築士さん、OT・PTさんなどの専門職種のかかわりを得る事が望ましいと考えられます。



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