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重要事項説明書で施設の契約内容に関する項目をチェックして見学準備開始

「介護施設にだまされるな!」のチェック項目を参考に重要事項説明書をチェックしましょう

「介護施設にだまされるな!」(窪田望・著、湖山泰成・監修、ダイヤモンド社)にある「重要事項説明書で確認したい事リスト」に従って、重要事項説明書(重説)をチェックしてゆきましょう。

《退居の要件》に長期入院が入っている施設は入居検討の対象外でしょう
× 長期入院が退居の要件となっている
○ 長期入院が退居の要件にはなっていない

有料老人ホーム協会が行った調査結果では、長期入院を退居条件としている有料老人ホームは13.2%となっています。その中で退居条件となる入院期間の長さを30日、90日としている施設がおよそ1/4ずつありました。

本来、長期入院は施設に対する利用者の非となるものではありませんので、退居要件にしてはならないものと考えられます。長期入院を退居要件にしている施設は入居の検討対象からは当然外すべきだと考えられます。

《退居に関する予告期間の取り決め》は、90日以上が基準と考えて良いと思われます。
× 即刻
○ 90日以上

有料老人ホーム協会の調査結果では57.4%の施設が、90日としており、次に16.7%の施設が30日としています。調査の中には即刻という施設もありますが、これはもちろん論外と言って良いでしょう。

《入居者の介護度・年齢》は、入居する方の年齢、状態に近い利用者が多い事が好ましいと思われます

《入居率》は、設置後ある程度経っていれば80%以上の入居率になっていると考えられます
× 80%未満
○ 80%~90%未満
◎ 90%以上

介護付有料老人ホーム、住宅型有料老人ホームのいずれでも入居率の平均は85%前後となっており、いずれの種別の施設でも80%以上の施設の入居率が70%以上となっています。

《居室面積》は、介護居室の基準は18㎡以上となっています
× 13㎡未満
△ 13㎡~18㎡未満
○ 18㎡以上

介護居室の一室床面積基準は18㎡以上となっており、一人あたりの専有面積は13㎡以上となっています。施設の設備によって、また例外規定もありますので基準以下といっても問題とならない場合もあります。18㎡の居室の広さは、ビジネスホテルの広めのシングルの部屋(バストイレ付き)と同じ広さです。

《苦情対応窓口》は、あるのが今では当然だと思われます。
× なし
○ あり

《月額利用料》は、介護保険外サービス、管理費について情報が明示されていなければなりません
× 介護保険外サービス、管理費の具体的な内容や内訳、金額などがわからない
○ 介護保険外サービス、管理費の具体的な内容や内訳、金額がわかりやすく明示されている

《初期償還率》は、30%以下が判断基準と考えられます(入居時一時金ありの場合)
△ 30%以上
○ 16%~30%未満
◎ 15%以下

有料老人ホーム協会のアンケート調査結果では、約46%の有料老人ホームで初期償還率が15%以下となっています。そして、73%の有料老人ホームが30%以下となっていますので、判断基準は30%として考え、15%以下であれば十分であると考えて差し支えないと思われます。

《償却期間》は、5年以上が判断基準と考えられます(入居時一時金有りの場合)
× 5年未満
○ 5年~10年未満
◎ 10年以上

有料老人ホーム協会のアンケート調査結果では、約40%の有料老人ホームで償却期間が10年以上となっています。一方、5年未満の有料老人ホームは約16%となっています。指導指針には平均余命を勘案して償却年数を決められていることと規定されています。

《保全措置》は、未償却金か500万円のいずれか低い金額が保全金額と規定されています
× なし
△ 500万円

保全措置というのは償却期間内の退居に伴う返還金が、万一支払われない場合に代わりに支払われる金銭の事でありますから、契約通りに未償却金が返還金として支払われれば問題がありません。重説では最低限の金額として500万円の保全金があるという事を確認するにとどめて、施設の経営状態等について精査して判断する必要があると思われます。

《クーリングオフ期間》は、90日という規定があります
× なし
○ 90日以上

クーリングオフの規定は、平成18年4月1日以前に解説された施設には努力規定となっています。利用する側とすれば、努力規定となっていても90日というクーリングオフ期間は全ての施設が規制すべきだと思います。



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