入居一時金のルール変更について
有料老人ホームをお探しの皆様にとって関心のある「入居一時金」のことを紹介いたします。介護施設を選ぶときに重要なテーマになる入居一時金ですが、平成24年の4月にルールが変更されたことをご存知でしょうか?今まで有料老人ホームの入居一時金は施設ごとに金額や内容がばらばらで、あいまいなものでした。こうした状況を改善するために、平成24年4月に老人福祉法が改正され、有料老人ホームの入居一時金についてのルールが明確になったのです。利用者には嬉しい改正ですので、施設探しをしている方には知っておいてほしい内容です。
入居一時金の90日以内返金
有料老人ホームの入居一時金と言えば、非常に高額で、途中で施設を退去することになっても返金されない、というイメージを持っている方が多いでしょう。実際、初期償却と言って、入居後すぐに退去した場合でも一時金の3割程度は返金されない場合がほとんどでした。知っておいていただきたいことは、法律の改正後、初期償却が禁止されたことです。入居後、90日以内に退去する場合には、入居一時金が全額返金されるようになりました。
「権利金」の徴収禁止
また、多くの施設で、入居一時金は、施設に入居するための「権利金」という位置づけでした。この点も平成24年4月以降に開設される有料老人ホームにおいては、「権利金」としての入居一時金を徴収できない、ということになりました。ですから、これから開設される有料老人ホームの入居一時金は安くなっていくとが予想できます。どちらのルール変更も、私達利用者にとりましては嬉しい内容になっています。是非とも、施設選びをする際の参考として覚えておいてくださいね。