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10.デイサービスとデイケア

デイサービス
介護保険制度では、デイサービスは、介護保険証を使って、ケアマネージャーによるケアプランに基づいてのサービスになります。通所介護事業といわれます。病院がしているけれども、同じく、介護保険制度による、デイサービスもあります。整形外科等がしている、通所リハビリもあります。介護保険の利用限度額を使ってサービスを受けます。

精神科デイケア等
介護保険制度とは別に、精神科の診療所や精神科病院が医療保険制度で行っている精神科デイケアや重度精神科デイケアなどもあります。精神科デイケアにも、高齢者で、軽度認知症の人や、うつ病、うつ状態等の精神的な状態があって、診察を受けて、デイケアでの治療が必要とされた場合に通うこともできます。重度認知症デイケアも逆に若年でも認知症が重度の場合に通うことができます。送迎があることころが多く、精神科医師、看護師、作業療法士、心理士、精神保健福祉士、介護福祉士、介護士等専門スタッフが治療や相談やケアに当たります。国の制度によって、自立支援医療制度の適用で、利用する人の保険証の単位で、収入を市役所が確認して、収入によって、1か月の支払う限度額の上限が決まります。上限に達しない場合の支払いは、かかった利用料の1割負担です。後は医療保険から支払われます。たとえば、上限が2500円となった場合には、1か月間のうち20日間デイケアに参加したとしても2500円の支払いになります。生活保護の人は、デイケア、デイサービスとも無料です。

デイケアとデイサービスの両方の利用
ケアマネージャーがケアプランと立てて、さらにサービスを利用したい場合に、介護保険制度の利用限度額を超えてしまうので、医療保険のデイケアや重度認知症デイケアを利用して、両方に通っているという人もいます。この場合、ショートステイ等に介護保険の利用限度額を使えて、介護をしている人のレスパイトケア(休息)にもつながります。 



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