トップ > お役立ち情報TOP > 施設選びのポイント > 公正取引委員会が指定した「有料老人ホームに関する不当な表示」をご存じですか

公正取引委員会が指定した「有料老人ホームに関する不当な表示」をご存じですか

消費者が有料老人ホームを選択する際に重要な事項について定められています

公正取引委員会による「有料老人ホームに関する不当な表示(http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_19.pdf)」は、消費者が有料老人ホームを選択する際に重要な判断事項と考えられる項目について、利用にあたって制約事項があるにもかかわらず明りょうに記載さていなかったり、表示の内容が明らかにされていないものについて「不当表示」と規定したものです。

この「有料老人ホームに関する不当な表示」は7種類の表示に分類されていています。不当な表示とされるものは、パンフレット、カタログ、新聞、雑誌だけでなく、テレビ、ラジオ、インターネット上の広告や訪問、電話などの営業活動についても対象となります。そして、《「有料老人ホームに関する不当な表示」の運用基準(http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_33.pdf)》で具体的な不当表示の内容について例示をしています。

7種類の表示のなかでも重要と思われる表示の規定のいくつかを見てみると

施設又は設備についての表示

有料老人ホームの入居者が利用する施設または設備が有料老人ホームの所有でない場合や敷地または建物内にない場合、利用料がかかる場合にはその旨を明りょうに記載していなければならないとされています。有料老人ホーム所有でない施設、設備の場合はその所有法人と施設名の表示を必要とし、有料老人ホーム敷地または建物内にない場合は、施設、設備までの距離もしくは所要時間が、利用料が必要な場合は1回あたりの金額や費用負担があることが明らかにされていなければなりません。

有料老人ホームの施設または設備が特定の用途に使用される専用のものではない場合には、その旨が明りょうに記載されていなければならないとされています。機能訓練室が娯楽室と共用されている場合や、集会室などが機能訓練実施時には機能訓練室として使用される場合には、その旨を記載しなくてはなりません。

施設設備の構造または仕様について一部異なるものがある場合にはその旨が明りょうに記載されていなければならないとさています。居室の仕様が異なる場合には、たとえば南向きの部屋が全居室中何室あるか、居室の設備の違いについてタイプ別の内容が設備のあり、なし(例:居室Aタイプ(○○、△△付き) ○室中△室(居室Bタイプ(□室)には○○、△△が設置されていません。))も含めて明らかにされていなければなりません。

居室の利用についての表示

入居者が当初入居した居室から他の居室に住み替える場合に、◆住み替え後の居室の専有面積よりも減少すること、◆住み替え前の居室の利用権が変更、消滅すること、◆住み替え後の居室利用に追加費用を支払うこと、◆居室の構造、仕様の変更や専有面積の減少に当たって調整が行われないことについては明らかにされていなければなりません。また、介護居室への住み替えが行われる場合に住み替え後の居室が二人以上の居室となる場合には、住み替えとなる居室の定員についても同様の記載が求められています。

有料老人ホームに終身にわたって入居者が居住し、または介護サービスの提供を受けられるかのような表示にもかかわらず、入居者の状態によっては居住、介護サービスの提供が受けられない場合には、その旨を明りょうに記載しなければならないとされています。

◆終身介護、◆最後までお世話します、◆生涯介護、◆終身利用、◆入居一時金について追加の費用はいりません、等の表示は終身にわたって居住し、介護サービスの利用が受けられる表示に当たるとされており、退居、提携施設等への住み替えについて明りょうに記載され、その場合の入居者の具体的な状況について明らかにされていなければなりません。

医療機関との協力関係についての表示

有料老人ホームと協力関係にあるとされる医療機関の名称および診療科目や、医療機関が協力する定期健康チェック、健康診断、往診、緊急時の受診、入院もしくは入院を要する場合の医療機関の紹介、等の具体的な内容が記載されていなければなりません。

介護サービスについての表示

介護サービスを有料老人ホームが提供するものではない場合には、その旨が明りょうに記載されていなければなりません。また、介護保険法の対象外となる介護サービスについての個別の内容、人員体制、費用や費用徴収の方法などが明らかにされていなければなりません。

管理費等についての表示

「管理費」、「利用料」等の名称からその費用の使途が直ちに判別する事が困難であるような名目で包括的に入居者から支払いを受ける費用について、その内訳となる項目(費目)が明らかにされていなければなりません。また、入居者が選択することで提供される個別のサービス提供に対して費用徴収が行われる場合には、管理費等に含まれるものと誤認されないように、個別サービスの内容等について明らかにされている必要があるとなっています。

「有料老人ホームに関する不当な表示」に違反したらどうなるのでしょうか

消費者庁は「有料老人ホームに関する不当な表示」に違反しているという疑いがある場合には、資料の収集,事業者への事情聴取などの調査を実施し、その結果により違反行為が認められた場合には,「措置命令」を行うことになります。また,違反行為が認められない場合であっても,違反のおそれのある行為がみられた場合には指導の措置が採られることになっています。



お読み頂いた記事は参考になりましたか?より有益な情報は会員限定のメルマガで無料配信しております。
矢印まずはメールアドレスを入力して会員登録してください。


関連記事
入居見学時に施設を見るポイント「第三者評価結果等の開示を求める」
入居見学時に施設を見るポイント「契約書・重要事項説明書の説明を求める」
入居見学時に施設を見るポイント「会計帳票の開示を求める」
施設への電話は見学の始まり・・・施設の医療に関係するサービス体制を確かめましょう
施設への電話は見学の始まり・・・介護サービスの対応状況を聴き取りましょう
重要事項説明書で施設の契約内容に関する項目をチェックして見学準備開始
重要事項説明書で施設の介護サービスをチェックして見学準備開始
有料老人ホームの立地や建物などをネッドなどでチェックするのがはじめの一歩
有料老人ホーム入居者の介護度などを確かめて見ましょう
有料老人ホームの居室面積、入居率、平均年齢について確かめてみましょう

Facebookをされている方は以下より「いいね!」して頂ければ、定期的に情報を配信致します。