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介護保険の対象とならなかった場合に利用できる老人ホームはありますが公的な施設はとても少ないです

ひとりで暮らすことが心配になったときに施設に入所したいとき

ひとりで暮らすことが心配になり食事の世話などをしてくれる施設を利用したいと考えたときに、まず思い浮かべるのは特別養護老人ホームだと思います。でも介護を受ける程ではなくて、日常生活上の家事などをすることが大変になって来ており、将来は介護を受ける可能性があり、まだ元気なうちに特別養護老人ホームに入所したいと思っても、要介護認定の申請をしてその結果が要介護1以上とならなければ特別養護老人ホームへの入所は出来ません。

要介護認定が自立、要支援となった場合に利用できる施設

介護保険の要介護認定の手続きをして要介護認定を受けられずに自立もしくは要支援となった場合には、特別養護老人ホームやグループホームなどの生活の場として利用できる介護保険施設への入所は出来ません。そのときにどうしたら良いかというと、介護保険制度外で生活の場として利用できる施設を捜すことになります。

介護保険制度外の老人ホームには、養護老人ホーム、軽費老人ホーム(A型、B型、ケアハウス)、住宅型有料老人ホーム、健康型有料老人ホームの4種類の老人ホームがあります。

養護老人ホーム、軽費老人ホームのうちA型、B型軽費老人ホームには所得制限があり一定の所得以上の方は入所が出来ません。軽費老人ホームのうちケアハウスと有料老人ホームには所得制限がありません。B型軽費老人ホームと健康型有料老人ホームは、介護が必要と判断されたときには退所、退居する事になります。

養護老人ホーム、ケアハウス、住宅型有料老人ホームは、介護が必要になった時には、介護保険の要介護認定申請を行い、要支援、要介護の認定を受けることで施設生活を継続しながら介護保険サービスを利用する事が可能となります。

その他の高齢者向けの生活の場所

介護保険に関連する施設は前記のとおりですが、国土交通省と厚生労働省とが共管して「サービス付き高齢者向け住宅」の都道府県への登録制度をはじめました。この制度は60歳以上の高齢者もしくは要介護要支援認定を受けている方が対象で、バリアフリーの住居で安否確認、生活相談を行う事が義務づけられている住まいです。今年の調査結果では全国で3,906棟、126,803戸の住居が提供されています。

住居提供事業者が行っているサービスは、安否確認、生活相談サービスの他に提供方法は様々ですが、食事の提供サービス、入浴等の介護サービス、調理等の家事サービス、健康の維持増進サービスが行われています。



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