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有料老人ホームもいろいろあるようですがどのような違いがあるのでしょうか

有料老人ホームとは
有料老人ホームは、高齢者を対象にした住居に日常生活に必要な食事の提供、介護サービス、家事サービス、生活支援、健康管理、アクティビティ(行事、余暇活動)などを行う「住まい」とされています。

有料老人ホームは、「住まい」つまり住むところ、住居提供を第一としているところが、特別養護老人ホームとの大きな違いで、そのために介護保険制度では施設の範疇に入らずに、特定施設生活介護は居宅サービスとなっている理由なのです。

住居提供が本義なので施設入所の条件は、施設によって異なるものの60歳もしくは65歳以上の方であれば健康か介護が必要かにかかわらず入居が可能です。そして、夫婦2人世帯での入居希望の場合もどちらか一人が入居の条件を満たしていれば良いとなっています。

介護付き有料老人ホームとは
有料老人ホームは大きく分けて4種類あり、介護保険法の特定施設入居者生活介護の指定事業者となっている施設が2種類あり、その違いは特定施設事業者が介護スタッフを持っているか、外部事業者に委託するかという事であります。

介護付き有料老人ホームは入居者が介護が必要になった時に、特定施設事業者との入居時の契約に基づいて介護サービスを受ける事が出来る施設です。そして、事業者が直接介護スタッフを所属させている場合と外部介護事業者に委託する場合とがありますが、いずれの場合も入居者は介護サービスの利用を施設事業者に対して一定の手続きを行うことでサービス利用を受ける事が出来ます。

特定施設事業者が提供するサービスは、入居時にそのサービス内容と費用を入居者と施設事業者との間で契約され、介護保険制度で定められている介護サービスは、介護保険支給限度額の範囲内で利用料は1割負担となりますが、それを超えた場合には施設事業者との間で契約された内容で負担することになります。

介護の付かない有料老人ホームがあります
介護の付かない有料老人ホームも生活支援サービスが付いており介護が必要となったときには外部の介護サービスを利用することが可能な住宅型有料老人ホームと食事サービス等が付いていますが介護が必要となったときには退居する契約となる健康型有料老人ホームとの2種類に分けられています。これらの有料老人ホームは介護が尽きませんので「介護付き」、「ケア付き」という表示を行ってはならないという規定があります。

介護の付かない有料老人ホームは、特定施設入居者生活介護の指定事業者とはなっていません。そして、施設事業者が行うサービス内容等については、施設入居時に契約を行う事になります。

住宅型有料老人ホームは、介護が必要となった場合に入居者の選択によって、一般の居宅生活を行っている方と同様に、ケアマネを依頼しケアプランを作成して、有料老人ホームへの入居を続けながら介護保険での介護サービスを利用する事も可能となっています。



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