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遺産相続する際にもめない為の遺言の書き方

遺言における相続分を知っておこう
被相続人は、法定相続分とは別に、遺言で、相続分屋、分割方法を自由に定めることができます。その内容を第三者に委託することもできます。相続開始から5年を超えない期間の遺産分割を禁じることも可能です。遺言は、何にもまして優先します。しかし相続分の指定の場合は、相続分を特定の人に限定して、他の人には与えたくないのが、余った場合は、他の相続人に残りの相続分を分けていいのか、などを明確にしうなければなりません。曖昧な書き方をするとトラブルの要因になります。後に問題にならないよう分割方法の指定は、遺言者自身が定めた方が良いのですが、第三社に分割方法の指定を託するには信頼のおける人でなければなりません。これもトラブルの原因となる事があります。

遺言書の書き方
遺言書は、一定の形式が要求されますが、記載するのは、原稿用紙でも便箋でもメモ用紙でも構いません。原則として遺言者本人の自筆になります。したがってパソコンやワープロで作成した遺言書は認められません。手書きで署名し、押印しても無効となります。自筆した遺言書の写真屋コピーも当然無効となります。使用する字は、法律上規定はありません、したがって漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字すべてが有効です。また方言や家庭内での通用語でも無効にはなりません。ただし遺言書は一般人が普通に通用する言葉で書くことが大切です。

遺言書を見つけた場合、メモがないか確認すること
遺言書は、遺産分割などの遺言内容について、なぜそのように指定したのか、と言う根拠を書き残しておくこともあります。公正証書遺言の場合は、別のメモで、それを補っている場合があります。したがって遺言書を見つけた場合は、メモなども一緒に残されていないか確認しなければなりません。遺言できる行為は、財産処分、相続人の取り消し、認知、後見人の指定、相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺産分割の禁止、相続人の担保責任の指定、遺言執行者の指定、遺留分減殺方法の指定などがあります。



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