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遺産相続の手続きは具体的にどうする?

相続財産は、死亡と同時に、相続人に移転している
相続とは、簡単に言えば死亡した人の遺産(財産)を受け継ぐことです。「被相続人」とは、死亡した人で、「相続人」とは相続する人(財産を受ける人)のことを言います。民法では「相続人は、相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と定めています。相続は、被相続人が死亡したと同時に始まります。つまり被相続人の死亡により、全財産が、自動的に相続人に受け継がれます。相続財産は、死亡と同時に、相続人に移転しているのです。相続の手続きについては、民法に規定があります。誰が「相続人」何を「相続財産」どんな割合で引き継ぎ、[相続分]分けるのか「遺産分割協議」と言った事項について決められています。相続人は、相続の方法を単純承認、限定承認、相続放棄の3つの中から選択することができます。

遺産相続の具体的な手続きについて
具体的な手続きは、1遺された遺産の調査2死亡した人の出生から死亡までの戸籍謄本と法定相続人全員の戸籍謄本を集める3法定相続人全員出席し、遺産分割協議書を作成する4遺産相続手続き先の所定の用紙に、印鑑証明、実印、戸籍謄本を添付して、それぞれの期間に提出する。預貯金は銀行、保険金は保険会社、株は証券会社、不動産あら法務省など。遺産相続と言うのは、死亡した人の銀行預金口座解約や預金払い戻し、保険金の解約払い戻し、株や不動産(土地・家屋)の名義変更などその他の全ての財産の相続による手続きが必要になります。

遺産分割協議の前に知っておこう
これを見ても分かるように、遺産を分ける前提として、まず相続人は誰か相続財産は何があるのかがはっきりしなければ遺産相続は始まりません。そのため民法では、相続人は誰かを決めるルールが定められているのです。また相続財産には何があるのかについても、その探し方や方法論、度の範囲の財産を相続財産とみなすのか、法律的な定義まで知る必要があります。それを知っていれば遺産分けのトラブルを防ぐことも可能です。



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