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相続を放棄する場合の手順や方法、借金のリスクを回避しよう

マイナスの財産には相続放棄で、対拠しよう
相続にはすべて嬉しい財産ばかりではありません。相続したくない財産もあります。調査した結果、闇に隠れてわからなかった故人のマイナス財産、つまり借金です。こうした負の遺産もまとめて相続しなければいけないのが遺産相続です。故人が保証人になった借金も相続することになります。また表面に現れない闇金融からの借金は、なかなか調べにくいものです。相続した後必ず追い込みをかけられます。

トラブル防止に相続放棄
こうしたトラブルを防ぐには、2つの方法があります。「限定承認」と「相続放棄」です。限定承認は、負債があったらそれを支払い残ったものを相続することです。このように条件付きで、相続を承認する方法です。限定承認よりさっぱりしたのが相続放棄です。文字通り「親の財産をすべて放棄します」と意思表示することです。「借金が多そうだ」「どこから借金が出てくるかわからない」「母親に家を与えたい」などと言った場合は、相続放棄が無難でしょう。この方法を取ればもちろんプラスの財産の放棄もしなければなりません。

家庭裁判所に3ヵ月以内に申請
この手続きは、相続が発生した時(相続を知った時から)3ヵ月以内に、家庭裁判所に届け出(申請書の提出)することが必要だ。それを受理した家庭裁判所では、相続放棄の真意を確認、相続放棄申し込み受理証明書を発行、これで、最初から相続人でなかったものとみなされます。相続については、相続をするかしないかは本人の自由と決められており、相続方法の3つの選択権が与えられています。それは、限定承認、相続放棄、そして単純相続です。これは、相続財産の全てを相続するということです(マイナス財産も含む)何も手続き取らなければ、その時点で単純承認となります。また相続財産を一部でも処分すると、その時点で、単純承認となりますので注意が必要です。



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