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身体拘束も行動を制限するという意味で身体的虐待となります

施設での身体拘束は、介護者の手が足りないときや要介護者の問題行動が見られた時に行動抑制をするために、本来は介護の手段としては不適当であるだけでなく、立派な身体的虐待になるにも関わらず、手が足りないと言うだけで無く、身体拘束を受ける高齢者の為に、やむを得ない手段として日常的に行われてきた経緯があります。

身体拘束以外でも、施設での虐待行為が行われているという事実が、信じられないことですが、世間を騒がすことがしばしば見られます。本来、専門職者がかかわりを持つ介護の現場で、虐待が起きると言うことは、あり得ない事だと思います。

しかし、現実にはしばしばマスコミに載るような事件となり、世間を騒がすことになりますが、要介護施設職員従事者等からの虐待は、虐待者本人の問題はもちろんですが、虐待者を雇用した事業者の運営や職場環境に問題がある事が考えられます。

実際に、国の統計によりますと、虐待が生じた施設には、くり返し介護保険者(都道府県等)から指導等が行われている経緯があるにもかかわらず、問題点を指摘されて改善計画を出しても実行されないという、モラル、コンプライアンスは、どこかへ置き忘れてきたのだろうとしか思えないような事業者が見られます。

虐待は5つに分類され、養護者と要介護施設従事者等に区分されて、対応方法等が決められています。要介護施設従事者等に含まれるのは、老人福祉法と介護保険法で定められた要介護施設と要介護事業の業務に従事するものとなっています。

要介護施設従事者等の虐待行為に対する対応は、①通報・届出、②事実確認、③事情聴取、④対応の決定、⑤改善計画の提出、⑥改善計画のチェックという流れになっています。④対応の決定には、虐待を行ったと認められた職員へ虐待事実認定を通知し、相応の処分が行われる旨を伝えることが含まれます。

要介護施設従事者等の虐待行為は、虐待者が同僚だったり上司、所属長などの場合に、立場上から通報をためらわれることがあります。高齢者虐待防止法の第二十一条7項に通報者保護の規定があり、通報者は保護されると同時に、同条には通報の義務の規定がありますので、要介護施設従事者等による虐待の事実を認めた時には、速やかに市町村に届け出なくてはなりません。



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