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2.ケアマネージャーとケアプランによる提供票

ケアマネージャー
 居宅支援事業所が決まればそこ所属する居宅支援専門員(ケアマネージャー)が一人つきます。介護保険によるサービスの契約をすることになります。ケアマネージャーが、介護保険を利用する人(利用者)の介護保険サービス限度額の範囲を超えないように、利用者の方の生活に必要なサービスをケアプランとして提示します。ケアプランを立ててもらうこと自体は無料です。ケアプランは自分で立てることも出来ます。そして、ここから、介護保険のサービスが利用できます。サービスの途中でも、ケアマネージャーと性格が合わないなどの理由で、ケアマネージャーを替えてもらうこともできます。居宅支援事業所を替えることも自由です。

ケアプラン
 介護保険による在宅支援サービスも色々あります。廊下や風呂場等の段差をなくして、転倒しないようにしたりする住宅改修や車いす、リフト等介護用具のレンタル、病院の通院に使う介護タクシー、自宅での入浴サービス、家事、身体介護のヘルパーの派遣事業、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリ、通所介護デイサービス、ショートステイ等です。ケアマネージャーが利用者と共に、利用者の生活の希望を組み入れて、ケアプランが立てられます。そこには、色々な必要なサービスが組み入れられます。それぞれの事業所との契約書 交わして、サービスを利用します。

提供表
 提供表には、ご本人の要介護度や利用限度額、1か月間のカレンダーのようになっていて、予定の日に利用するサービスがそれぞれ記入されています。もっといっぱい利用しようと思っても、介護度による利用限度額までは、今のところは、利用料の1割負担ですが、超えた部分は実費になり高額になります。ですから、利用限度額内に収まるように通常では、ケアプランが立てられています。支払いは、契約している各事業所から1カ月後に請求書が来て、それに基づいて支払うようになります。限度を超えたサービスの事業所へ、限度額越えの実費 の部分を支払うようになります。



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