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地域密着型特定施設生活介護サービスの特徴はなんでしょう

施設定員30人未満の特定施設が対象となっています

地域密着型サービスが設定されるまでは定員30名未満の有料老人ホーム等の特定施設と同様のサービスを行っていた施設は介護保険サービス事業者の対象となっていませんでした。老人福祉法も同様に平成18年4月の改定で施設の定員にかかわらず届出が必要となりましたが、それまでは定員の少ない施設については届出義務がありませんでした。

小規模の施設ですから地域密着型サービスの「出来る限り住み慣れた地域での生活ができる」という一番の目的を果たすには最適な施設のひとつだと思われますが、平成23年5月1日現在、全国で合計169事業所の施設しかありませんので、県によってはゼロというところも数多くありますので地域密着型特定施設が目的を果たすにはまだ道のりが長いと考えられます。

特定施設所在地の住民だけが利用できる施設です

地域密着型サービスはサービス事業者所在地の住民だけが利用できるサービスとなっており、住民登録が居住地になければ地域密着型サービスについては原則として利用が出来ない事になっています。つまり地域密着型特定施設には施設入所前に住民登録が施設所在地にないと利用できないという事になります。

国は地域密着型サービスについては市町村にサービス利用の規定を自由に設けることを認めており、ある市は住民となってから6か月以上(住民登録をしてから6か月以上)経たないと地域密着型サービスを受けることは出来ないと要綱で定めております。

果たしてこのような「住民となって6か月以上経ないと・・・」というサービス利用規定は妥当なものなのか、「利用開始時点に住民となっていなければならない」というならまだしも個人的にはとても問題のある規定だと考えます。

特定施設事業者の指定、指導、監督は市町村が行います

介護保険制度のサービス事業者の指定は都道府県が行っていますが、サービス事業者の数が約30万件を超えており事業者指定は可能であるとしても、指導、監督を都道府県が行うには人員、力量共に不足していますので困難な状況に陥ってしまいました。

都道府県としては既得権益のサービス事業者の指定については手放さずに、指導、監督だけを市町村に行わせる事が一番得策だったと思いますが、指導、監督だけを都道府県から離す事は、市町村の下請化でしか過ぎませんので国は好ましいことではないと判断したのでしょうか、市町村にサービス事業者の指定、指導、監督、等を行わせる事にしました。

確かに市町村に権限が委譲されることで市町村という単位での介護保険制度の設定が可能となりますので、より実情に応じた制度運営が行われる可能性がありますが、その一方で市町村の考え方一つでサービス利用が不当に制限されるという事も起こりえます。住民の監視という事が地域密着型サービスには強調されており、住民の行政に対する関心と監視がより重要になってきています。



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