自立支援医療と補装具費の支給

障害者総合支援法で利用可能な障害福祉サービスには、介護給付、訓練等給付、補装具費支給制度、自立支援医療制度と、各市町村が行う地域生活支援事業によるサービスなどがあります。障害福祉サービスのうち、自立支援医療と補装具費支給について、給付や支援の概略を説明します。

自立支援医療には、身体障害のある18才未満の肢体不自由、音声・言語機能障害、視聴覚障害、心臓機能障害(手術を伴う場合)、腎臓障害、先天性内臓障害(手術を伴う場合)の児童に対して、指定医療機関で対象となる障害を軽減したり回復するための治療が行われる≪自立支援医療(育成医療)≫、身体障害のある18歳以上の障害者に対して、指定医療機関で対象となる障害を軽減したり、機能を回復したりするための医療が行われる≪自立支援医療(更生医療)≫、精神疾患の継続的な通院治療が行われる≪自立支援医療(精神通院医療)≫の各給付があります。

自立支援医療は、原則として事前申請が必要です。費用負担は、所得に応じて異なります。

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<図1>自立支援医療の自己負担額

補装具費給付は、障害者(児)が日常生活で必要な移動や動作を行うために、身体機能の障害や身体欠損を補完・代替するための用具について、製作・購入または修理に要した費用の原則として1割負担となります。給付を受ける場合には、事前に申請と製作・購入、修理の承認判定が必要となります。

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<図2>補装具費給付の自己負担額(出典:障害福祉のあんない/横浜市)

補装具費の支給対象となる補装具の種類は、●盲人安全杖、●装具(上肢、体幹、下肢、靴型)、●重度障害者用意思伝達装置、●義眼、●座位保持装置、●座位保持椅子(18歳未満)、●眼鏡(矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡)、●車いす(介護保険優先)、●起立保持具(18歳未満)、●補聴器、●電動車いす(介護保険優先)、●頭部保持具(18歳未満)、●義肢(義手、義足)、●歩行器(介護保険優先)、●排便補助具(18歳未満)、●歩行補助杖(介護保険優先)となっています。



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