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障害者総合支援制度の障害福祉サービス利用の仕組み

障害者総合支援法の介護給付の支給を希望する場合の手続きは、①相談、②申請、③サービス等利用計画案作成、④認定調査、⑤障害支援区分の認定、⑥支給決定・受給者証の交付、⑦サービス提供事業者との契約・サービス利用という流れになっています。

障害者総合支援法の介護給付の受給手続きは、介護保険法の介護給付・予防給付の手続きと類似しており、③サービス等利用計画案作成が障害支援区分認定前に行われることが、介護保険の手続きと唯一違うところになっています。

介護給付以外の支給を希望する場合には、希望する障害福祉サービスの種別によって、<図1>のように、申請を行った後の手続きの流れは異なります。

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<図1>参考・自立支援給付の手続き(出典:障害者総合支援法の概要/横浜市)

障害福祉サービスの介護給付を受給する場合には、障害支援区分(平成26年4月1日に、障害程度区分より名称変更)の認定が必要となっています。障害支援区分の認定に従って、<図2>のように介護給付の障害福祉サービスを受給することが出来ます。介護給付の障害福祉サービスには、一定の障害支援区分だけでなく、必要な要件を持つ障害福祉サービスもあります。

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<図2>障害程度(支援)区分と利用できるサービス(出典:障害者総合支援法の概要/横浜市)

障害者総合支援法の障害福祉サービスを利用した場合には、原則として1割の定率負担を支払う事になりますが、世帯の所得などの状況に応じて、負担上限月額が定められています。

複数の世帯員が障害福祉サービス、介護保険サービスの利用や補装具の製作を行って費用負担が生じた場合に、一定の基準額を超えた場合に、高額障害福祉サービス等給付費(高額償還給付)が還付されます。

その他にも、施設利用を行った場合の実費負担などが減免される、●入所施設の実費負担減免(補足給付)、●グループホームの家賃助成(補足給付)、●通所サービスなどの食費減免の制度があります。

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<図3>障害福祉サービスの負担上限月額



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