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医行為許容の経過と医行為でない行為

介護保険が始まることにより、在宅医療、在宅介護を受ける人々が多くなる事により、介護職が介護ケアのサービス・支援を提供する利用者の医療ケアの必要性が高くなって行きました。介護職の医行為について、本人や家族が例外的にでも日常的に行っている医行為が行えないことが、介護ケアの利用者の介護負担の軽減や、在宅医療の不備を補うためにも必要であるという論議が起こり、大きな社会問題化となりました。

平成15年(2003年)7月に厚生労働省から通知が出され、「たんの吸引については、その危険性を考慮すれば、医師または看護職員が行う事が原則」とされましたが、ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者に対しては。一定の条件を満たす事で喀痰の吸引を行う事が可能となりました。

平成17年(2005年)3月には、ALS患者以外に対しても、ALS患者と同様の条件を満たす事で、在宅での喀痰の吸引を行う事が可能となりました。

平成24年(2012年)4月施行の社会福祉士及び介護福祉士法の改定で、介護福祉士の養成カリキュラムが改定され、改訂後のカリキュラムを修了して資格取得した介護福祉士は、喀痰の吸引等の医行為を業として行う事が出来るようになりました。

また、改訂後のカリキュラムによる社会福祉士の国家試験は、平成27年度となるために、平成24年4月より「喀痰吸引等研修」を終了し都道府県から認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けた介護職員等(介護福祉士を含む)は、県の登録を受けた喀痰吸引等事業者・登録特定行為事業者において、一定の条件の下に喀痰吸引や経管栄養を業として行う事が可能となりました。

平成15年(2003年)には、「医行為」ではないと考えられるものの解釈通知が出されています。

【医行為でないと考えられる行為】

1 水銀体温計・電子体温計により腋下で体温を計測すること、及び耳式電子体温計により外耳道で体温を測定すること

2 自動血圧測定器により血圧を測定すること

3 新生児以外の者であって入院治療の必要がないものに対して、動脈血酸素飽和度を測定するため、パルスオキシメータを装着すること。

4 軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要としない処置をすること(汚物で汚れたガーゼの交換を含む。)

5 患者の状態が以下の3条件を満たしていることを医師、歯科医師又は看護職員が確認し、これらの免許を有しない者による医薬品の使用の介助ができることを本人又は家族に伝えている場合に、事前の本人又は家族の具
体的な依頼に基づき、医師の処方を受け、あらかじめ薬袋等により患者ごとに区分し授与された医薬品について、医師又は歯科医師の処方及び薬剤師の服薬指導の上、看護職員の保健指導・助言を遵守した医薬品の使用を
介助すること。具体的には、皮膚への軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く。)、皮膚への湿布の貼付、点眼薬の点眼、一包化された内用薬の内服(舌下錠の使用も含む)、肛門からの坐薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧を介助する
こと。

① 患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること

② 副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態の経過観察が必要である場合ではないこと

③ 内用薬については誤嚥の可能性、坐薬については肛門からの出血の可能性など、当該医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合ではないこと

6 ① 爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること

② 重度の歯周病等がない場合の日常的な口腔内の刷掃・清拭において、歯ブラシや綿棒又は巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れを取り除き、清潔にすること

③ 耳垢を除去すること(耳垢塞栓の除去を除く)

④ ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること。(肌に接着したパウチの取り替えを除く。)

⑤ 自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持などを行うこと

⑥ 市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器(※)を用いて浣腸すること

※ 挿入部の長さが5から6センチメートル程度以内、グリセリン濃度50%、成人用の場合で40グラム程度以下、6歳から12歳未満の小児用の場合で20グラム程度以下、1歳から6歳未満の幼児用の場合で10グラム程度以下の容量のもの

(出典:平成25 年度下関市介護保険サービス事業者集団指導/下関市)



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