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介護保険の在宅でのサービス利用にはケアマネジメントが必須です

介護保険の保険給付として、介護サービス事業者から介護サービスの提供を受けるためには、要介護者は居宅介護支援事業者に所属する介護支援専門員の介護ケアマネジメントを、要支援者は地域包括支援センターに所属する職員の介護予防ケアマネジメントを受ける必要があります。

介護ケアマネジメントと介護予防ケアマネジメントは、いずれも相談の受付にはじまって、契約⇒アセスメント⇒ケアプラン原案作成⇒サービス担当者会議⇒ケアプラン交付⇒サービス提供⇒モニタリングが行われます。

ケアマネジメントでは、介護保険の保険給付を希望する介護サービスの利用者となる要介護者・要支援者へのアセスメントを行います。アセスメントの結果から、利用者のニーズに応じたフォーマルな介護保険の保険給付の対象となる介護サービスだけでなく、必要に応じて介護保険の保険給付の対象外となる自治体独自のフォーマルな介護サービスや民間事業者や地域で行われているインフォーマルな介護サービスを加えたケアプラン原案を作成します。

ケアプラン原案に基づいて、利用者への介護サービスを提供する担当事業者や関係者を集めて、サービス担当者会議を開催し、ケアプラン原案の検討とケアプランの策定を行います。ケアプランが策定されましたら、利用者やサービス担当事業者へケアプランの交付とサービスの調整が行われ、ケアプランに基づいてサービスの提供が開始されます。

サービスの提供が始まると、利用者にサービスの提供が適切に行われているか、ケアプランが適切であったかを検証するためのモニタリングが行われます。モニタリングの結果や利用者の心身の状態や生活環境の変化などが認められて、ケアプランの見直しが必要となった場合には、再びアセスメントを行って、利用者のニーズに応じた介護サービスの提供を行うための検討に入ります。

介護ケアマネジメント・介護予防ケアマネジメントは、介護保険の保険給付対象となるサービスだけでなく、利用者のニーズに応じたフォーマル・インフォーマルな介護サービスを広く活用する事が求められています。

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<図1>要介護者のケアマネジメント



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