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介護保険のサービス利用には介護給付と予防給付があります

介護保険のサービス利用を希望する場合には、被保険者は保険者からの要介護1~5、要支援1・2のいずれかの認定を受ける必要があります。

被保険者は、要介護1~5の認定を受けて要介護者となった場合には、施設サービスもしくは居宅サービス、地域密着型サービスの介護給付を受けることで、介護保険のサービス・支援の提供を得る事が出来ます。

要支援1・2の認定を受けて要支援者となった場合には、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービスの予防給付を受けることで、介護保険のサービス・支援の提供を得る事が出来ます。

要介護者は、居宅サービスや地域密着型サービスの介護給付を希望する場合には、居宅介護支援事業者へのケアマネジメントの依頼が必要となります。居宅支援事業者に所属する介護支援専門員によって介護サービス計画(ケアプラン)の作成と介護サービス事業者への依頼・調整などが行われることで、はじめて介護保険のサービス・支援の提供が行われることになります。

要介護者が施設サービスの介護給付を希望する場合には、原則としては利用を希望する施設に直接申込を行う事になります。

要支援者は、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービスの予防給付を希望する場合には、原則として地域包括支援センターへの介護予防ケアマネジメントの依頼が必要となります。地域包括支援センター職員によって行われる介護予防ケアプランの作成と介護予防サービス事業者への依頼・調整などが行われることで、はじめて介護保険のサービス・支援の提供が行われることになります。

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<図1>介護サービス利用の手続き(出典:公的介護保険制度の現状と今後の役割/厚生労働省)

介護保険の介護給付・予防給付には、要介護度に応じた区分支給限度基準額が定められており、介護保険の給付は、区分支給限度基準額までの介護保険サービス利用については、被保険者は自己負担が1割となりますが、それを超えた場合には、原則としては10割負担となります。

要介護者、要支援者から介護保険サービス利用のために、ケアマネジメントを依頼された介護支援専門員や地域包括支援センター職員は、要介護度に応じた区分支給限度基準額の範囲内で、原則としては介護保険サービス利用のためのケアプラン作成を行う事になります。

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<図2>居宅介護(介護予防)サービス費等 区分支給限度基準額



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