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要介護認定は介護保険の給付と程度を決める重要な決定行為です

介護保険は、社会保険として被保険者となる資格を持つ国民は、原則として強制的に加入となる制度であります。全ての被保険者が介護保険制度の介護ケアを希望すれば、同じ社会保険である健康保険や国民健康保険などの医療保険のように、医療機関に出向けば受ける事が出来るわけではありません。

介護保険では、介護保険制度の介護ケアを希望する被保険者は、要介護・要支援認定申請を行って、介護認定審査会の審査結果から要介護・要支援・非該当のいずれかの判定を受けた上で、保険者(市町村と特別区)が要介護もしくは要支援の認定を受けることが必要となります。

要介護認定を受けた被保険者は、介護保険の介護給付を、要支援認定を受けた被保険者は、介護保険の予防給付を受けることが出来るようになります。非該当となった被保険者は、介護保険制度の介護給付・予防給付いずれの給付も受けることは出来ませんが、地域支援事業を希望する場合には利用が可能となっています。

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<図1>要介護認定の流れ(出典:公的介護保険制度の現状と今後の役割/厚生労働省)

要介護・要支援認定の申請によって、介護保険の認定手続きは始まり、被保険者は認定調査と主治医意見書の作成を受ける事が必要となります。認定調査は、初回認定の場合は、保険者(市区町村、特別区)の認定調査員が被保険者のもとへ訪問して、基本調査とそれに伴う特記事項の記載を行います。主治医意見書は、基本的には被保険者の日常の様子や疾患について熟知しているかかりつけ医が作成することになります。

認定調査の基本調査と主治医意見書の内容に基づいて、要介護認定の1次判定が行われます。1次判定の結果と主治医意見書、認定調査の特記事項を資料として、介護認定審査会によって要介護認定の2次判定が行われます。要介護認定の2次判定の結果に基づいて、要介護認定が保険者によって行われることになり、要介護・要支援・非該当の認定結果が被保険者に通知されます。

要介護認定の有効期間は、新規申請では原則として6か月、更新申請では12か月となっていますが、介護認定審査会が必要と認めた場合には、3か月以上24か月以下の範囲で短縮、延長が行う事が出来ることになっています。

要介護認定の有効期間が終了すると、介護保険の給付を受けることが出来なくなりますので、有効期間の終了する前に更新申請を行うことになります。更新申請の受付は、有効期間の終了日の60日前からとなっています。

要介護認定の有効期間中に、被保険者の心身の状態に変化があり、要介護認定の変更が必要と考えられた場合には、要介護変更申請を行うことになります。

要介護認定の結果に不服がある場合には、要介護認定通知があったことを知った日(要介護認定通知が被保険者に届いた日)から60日以内に「不服申し立て」の手続きを都道府県に対して行う事が出来ます。

<参考>

介護保険第2号被保険者が要介護・要支援認定の審査を受けるための要件となる特定疾病

①がん【がん末期】(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
②関節リウマチ
③筋萎縮性側索硬化症
④後縦靱帯骨化症
⑤骨折を伴う骨粗鬆症
⑥初老期における認知症
⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
⑧脊髄小脳変性症
⑨脊柱管狭窄症
⑩早老症
⑪多系統萎縮症
⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
⑬脳血管疾患
⑭閉塞性動脈硬化症
⑮慢性閉塞性肺疾患
⑯両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症



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