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介護職は感染症の媒介者にならないことが常に求められます

介護職員は、感染症の感染源や媒介者とならないために、日常的に健康の自己管理の徹底が求められます。健康の維持のためにも、感染症対策の基本となるうがい手洗いを励行して習慣づけなくてはなりません。介護ケアの始まりと終わりには必ずうがい手洗いをするだけでなく、介護ケアに応じたスタンダード・プリコーションと感染経路別の感染症対策などを行う事が必要となります。

訪問介護サービスでサービス・支援を提供する際に訪問介護員は、専用の訪問ウェアで訪問を行い、訪問時には手洗いとうがいをし、家事援助用と介護用のエプロンは使い分け、必要に応じて使い捨てのマスク、手袋を使用して、退出時にも手洗いとうがいをすることが必要です。

<介護職の自己管理チェック>

①自分の体調は良好か

②訪問着を区別して着用しているか

③うがい・手洗いを行ったか

④必要な持ち物の確認をしたか

⑤必要に応じて「記録・報告・相談」をしたか

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<図1>訪問介護サービスで必要なこと

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<図2>手袋・マスク・予防衣(エプロン)の着用について

介護職員は、過去に罹患した感染症の既往を確かめなくてはなりません。子どもの頃から現在までに罹患した感染症すべてを確かめ、集団感染や流行性の高い感染症の既往が無い場合には、予防接種を可能であれば行う必要があります。予防接種を受ける事が出来ない場合には、健康管理の徹底が求められます。

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<図3>ワクチンによる感染症予防

適切な感染症の予防対策を行ったとしても、感染症の原因となるすべての病原性微生物を完全に排除することは出来ません。過剰な感染症への予防対策は病原微生物以外のヒトに無害もしくは有益な微生物までも排除することになり、常在菌のバランスが崩れてしまいます。常在菌のバランスが崩れることで、皮膚や口腔内のトラブルや腸内環境の悪化が引き起こされる可能性があります。

介護職員は、日常の健康維持を心がけながら、感染症の感染源、媒介者にならない適切な取り組みを行う事が、利用者に添った質の高い介護ケアのサービス・援助の提供を行う事につながります。

<出典>

図1・2:ホームヘルパーのための感染症ハンドブック/茨城県感染症情報センター

介護職の自己管理チェック:同上 ※番号付加

図3:高齢施設における感染症対策マニュアル/厚生労働省



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