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重度化防止は介護保険制度の主要な柱です

平成18年(2006年)に介護保険制度が改定されて、介護保険制度の柱に重度化防止、自立支援が明示されました。介護サービス、支援には、加齢に伴う生理的老化、病的老化や障害、疾病などのために、介護が必要となった人々への、日常生活の中で自らが行うことが難しくなったものへの直接的な介護だけでなく、介護を通して重度化防止、自立支援を目的とした取り組みも行うことになっていて、数多くの実践が行われてきました。

「重度化防止」というと、加齢に伴う老化や疾病などによって、障害が生じてしまい自立した日常生活が困難になった人々の障害の状態が悪化(重度化)することを防ぐ意味に考えてしまいますが、介護保険制度で言う「重度化防止」は、自立の状態はもちろんのこと、要介護・要支援度がより重度の方向へ向かわないことを目指す意味になっています。

そういう意味では、介護予防・自立(自律)支援・重度化防止は一つのセットとしてサービス、支援が整備されて取り組みが尾のなわれなければならないと考えられます。

高齢者は、加齢によって心身の機能の重度化(=低下)という避けらない歩みを、ひとそれぞれに、また心身の機能ごとに様々な進み方をして行きます。青年や成人に比べると加齢による一つの心身機能の低下、障害による重度化が、他の心身機能にも影響を及ぼし全般的な重度化に陥ったり、回復が困難になるという状況となります。

当然、重度化すれば介護の手間は増えて、介護者の負担は増え、介護サービスの量もより多く求められることになります。「ねたきり」は「ねかせきり」であるという言葉が言われていますが、これも重度化によって介護の手間が増えて、手が回らなくなってしまい、さらに重度化して手を回せなく、手を回さなくなってしまった結果である事を示しています。重度化は、高齢者本人だけで無く、介護者の心身にも大きな影響を及ぼすものとなります。

重度化予防のための介護の実践は、利用者にとっての「普通の生活をすること」を送り続けるためのサービス、支援の提供を行う事です。利用者の「やりたいこと」、「やれること」、「やっていること」のうち、「やっていること」を継続し、「やれること」を増やし、「やりたいこと」をも実現する支援をする事であります。

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