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障害者総合支援法に基づくサービスはどのようなものでしょうか

介護保険制度に関連するサービスを持つ制度は、障害者総合支援法に基づく制度が主なものとなります。

障害者総合支援法は、身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者、難病患者という障害を持つことで日常生活等に支援を必要とする方に対して、総合的な支援とサービスを提供する制度となる事を目指しています。

障害者総合支援制度に設けられているサービスは、自立支援給付と地域生活支援事業に大きく分けられています。自立支援給付と地域生活支援事業には、次のようなサービスがあります。

自立支援給付(18種類)

 介護給付(10種類)

  居宅介護(ホームヘルプ)

  重度訪問介護

  同行援護

  行動援護

  重度障害者等包括支援

  短期入所(ショートステイ)

  療養介護

  生活介護

  施設入所支援

  共同生活介護(ケアホーム)

 訓練等給付(4種類)

  自立訓練

  就労移行支援

  就労継続支援

  共同生活援助(グループホーム)

 自立支援医療(3種類)

  更生医療

  育成医療

  精神通院医療

 補装具(1種類)

地域生活支援事業(8種類)

 相談支援

 移動支援

 成年後見制度利用支援

 地域活動支援センター

 コミュニケーション支援

 福祉ホーム

 日常生活用具の給付又は貸与

 その他の日常生活又は社会生活支援

※共同生活介護(ケアホーム)と共同生活援助(グループホーム)は、2014年4月に共同生活援助(グループホーム)に一本化されます。

障害者総合支援制度以外のサービスでは、医療保険制度の訪問看護と療養病床については、介護保険制度と医療保険制度それぞれにサービスがある事を憶えておかなくてはなりません。

介護保険制度の対象者が利用できるサービスは、本来ならば介護保険制度だけで完結することが望ましいことです。しかし、様々な障害、疾病、等によって多様な支援を必要とすることから、ひとつの制度だけでは対応が難しく複数の制度を利用せざるを得ない状況になっています。そのために介護職者は、介護支援を行う対象者について個々に必要なサービスや実際に行われているサービスについて理解する必要があります。



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