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要介護認定調査の要である認定調査とは

新規認定調査は市町村職員。更新認定調査等はケアマネ等が加わります

介護保険制度が開始された当初は要介護認定には市町村職員とケアマネ等が新規、更新等にかかわらず調査を行う事が出来ましたが、平成21年(2009年)の制度改定から新規認定調査は原則として市町村職員、更新認定調査等はケアマネ等も行う事が出来るとされました。

認定調査の多くは市町村職員が行う事になっていますが、どのような職種の方が調査員となっているのでしょうか、実は制度上としては「要介護認定調査員研修を受けて認定調査員として都道府県に登録されたもの」が行う事が出来るとなっていますので、誰でも研修を受けて認定調査員として都道府県に登録されれば調査を行う事が出来ますが、基本調査74項目の確認、チェックはテキストを見ながら出来ると言えば出来ますが、概況調査の特記事項や認定調査票(特記事項)については研修を受けただけ、慣れれば大丈夫というものではありません。

要介護認定調査員募集の資格要件に保健師・看護師・社会福祉士・介護支援専門員・介護福祉士のいずれかの資格を有する方としている自治体が多いと思われますが、資格があればこれもまた大丈夫という事では無く、要介護認定の過程を理解して要介護認定に本当に必要な情報がどのようなものか理解する必要があります。そして、認定調査で得るべき情報とチェックの方法や特記事項の内容、表現方法が要介護認定対象者の姿をいかに審査会委員に理解していただく事が出来るものになっているかという事が一番重要であります。

認定調査には認定審査会事務局担当の確認が行われます

要介護認定調査は介護保険要介護認定が決定されるためには、主治医意見書と並ぶ重要な資料を作成するための調査であります。この調査が正確、公正に行われなければ要介護認定は正しく行われないと言っても過言ではありません。

主治医意見書はどちらかというとチェック主体であり主治医意見書もパソコンで入力されプリンターで出力されたものが多くなっていますので、提出された意見書が過去の意見書と内容が明らかに同一であったとしても、健康状態、身体状況が大幅に変わっていないと判断されて記載されたのであれば問い合わせをするまでの事では無いと判断されると思われます。

認定調査については過去の調査を参考にすることはあったとしても、調査員が異なれば基本調査はもちろん、同一であったとしても概況調査や特記事項が過去の調査と同一と言うことはあり得ませんので、概況調査や特記事項で同じような内容が記載されているようであれば、当然ながら認定審査会事務局担当から問い合わせが行われる事になります。

認定審査会資料を実は細かくチェックしています

認定調査員が行う認定調査の結果から一次判定結果は一次判定システムで出力され、主治医意見書は主治医が直近の受診結果等に基づいて作成して市町村に返送されます。この二つの資料を合わせて審査会資料とするだけでしたら認定審査会事務局は時間と労力はかかりますが、ほぼ機械的な作業を進めるだけで認定審査会を迎える事が出来ます。

認定審査会は2時間程度の開催時間で50件以上の審査を行わなくてはなりませんので、1件にかける事が出来る時間は2~3分という事になります。事前に資料を審査委員に送付して要介護度などの判定は行っていただいてはいますが、それに基づいて合議をするとしても資料が調っていなければ疑問点が数多く出てきて事前に判定をする事が困難となります。

そこで認定審査会事務局は、認定審査委員が審査会資料の一次判定やその他の資料について疑問を持たないように、また疑問が出てしまい審査会で質問があった場合には対応を行わなければいけませんので、一次判定結果、概況調査、特記事項、主治医意見書の内容の突合を行って、各資料の整合性、妥当性等を確認する作業を行います。

審査会資料を確認して疑問や問題点が確認されれば、調査員や主治医への確認が必要となって来ます。調査員は市町村の職員やケアマネですので、日常的な接点もあり確認は比較的容易ではありますが、主治医となれば開業医や勤務医という事になりますのでその接触は困難なものがあります。それでも審査会で疑問点が指摘され確認や再調査という事になるのは避けなければなりませんので、調査員、主治医に対してくり返し問い合わせをすることもあります。

実は認定調査員、主治医、認定審査会委員と要介護認定を決定するにあたって関わる人々の中に、事務的な作業を行っていると公表はされてはいますが、認定審査会を行うにあたって表に出ない形で常に認定調査、主治医意見や認定調査結果等に常に大きな関わりを持っている認定審査会事務局担当の存在があります。



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