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要介護・要支援認定はどのような流れになっているでしょうか

要介護・要支援認定申請が必要です

要介護・要支援認定を受けるためには要介護・要支援認定申請をしなければなりません。住民登録地の市町村にある介護保険担当窓口に直接手続きを行うか、地域の在宅介護支援センター、地域包括支援センター、介護支援事業者や介護保険施設が代行を行う事ができます。

新規申請で住民登録地と居住地が同じ場合は、市町村によっては介護保険担当窓口での申請受付に積極的で無い自治体がありますので、地域の在宅介護支援センターや地域包括支援センターに介護保険認定申請について相談を行った上で代行を依頼するのが、良い方法だと考えられます。

介護保険には第一号被保険者と第二号被保険者とありますので、第一号被保険者の方は介護保険証を忘れずに提出しなくてはなりません。第二号被保険者の方は16疾病の対象となるかどうかを主治医の先生に確認をされて申請を行うことになり、介護保険証は原則として要介護認定が認定されてから発行されます。

要介護・要支援認定調査が行われます

新規に要介護・要支援認定申請を行いますと市町村から主治医意見書の作成を主治医あてに依頼します。そして、申請者には介護保険要介護認定調査の日程調査の連絡が市町村の要介護認定調査員から入り、申請者や介護者、家族等の都合の良い日にちに認定調査が行われます。

介護認定調査員は在宅の方の場合は自宅へ、施設等へ入院、入所中の方の場合は施設等に出向いて調査を行います。その時には介護保険認定調査票を持参して認定調査テキストに基づいた調査を行います。認定調査票には74項目の基本調査項目と概況調査項目、特記事項が含まれています。

調査員は認定調査テキストに従って調査対象者や介護者、家族等に聞き取りや危険で無いと判断される場合には調査対象者に必要な動作を行ってもらい、基本調査項目の確認とチェック、概況調査項目のチェックや記載、特記事項の記載を行います。

主治医意見書は認定申請時に指定された主治医に依頼され必要な項目をチェック、記載して市町村へ返送されます。主治医意見書は作成料が市町村から支払われますので、認定申請対象者の疾病や介護の手間等をチェック、記載できる医師に依頼をして、受診の間隔が開いているようでしたらしっかり受診するようにしましょう。

認定審査会に諮るための資料が作成されます

認定調査員は認定調査票を作成すると4項目のチェック項目をコンピューターに入力するためにマークシートに転記してします。マークシートによって一次判定システムにデータを入力されると、一次判定結果が帳票になって出力されます。

一次判定結果と主治医意見書、認定調査員が作成した概況調査、特記事項が揃わないと二次判定となる要介護認定審査会に諮ることが出来ません。要介護認定は要介護・要支援認定申請が行われてから30日以内に認定結果の通知が申請者の手元に届かなくてはなりませんが、実際には30日以内に結果が通知されることが困難な市町村が多くなっています。

認定結果の通知が30日以内に行われない理由は、認定調査員の調査が申請から時間が経ちすぎてしまう。主治医意見書が介護保険担当に返送されるのに時間がかかる。認定申請者の数が多すぎて速やかに認定審査会に諮ることが出来ないなどの理由があります。いずれも人の手で行われる作業でありますから、やむを得ない部分もあると思われますが、30日以上かかる事が常態となっている事について当たり前という考えを持つことだけは止めてもらいたいものです。

要介護認定審査会が行われます

必要な資料が揃いましたら要介護認定審査会事務局は資料の確認を行います。一次判定システムがエラーを出したり、主治医意見書と調査内容とが明らかに整合性に欠けて、特記事項、主治医意見書の内容では問題点が解消できない場合には、事務局担当者が調査員や主治医に問題点の確認を行い必要な処理を行い審査会資料を作成します。

要介護認定審査会資料が出来上がりましたらそれを認定審査会委員へ送付します。審査会資料を受け取った医院は認定審査会当日までに資料の確認、要介護度判定等を行って要介護認定審査会に臨みます。

認定審査会は5人の合議制で委員長の多くは医師であります。なぜ医師が委員長を多く占めるかは謎と言えば謎なのですが、お医者さまを立てておかないと主治医意見書も大事な資料の一つでありますから、主治医意見書の作成に協力が得られなければ困るという事もがあるからでしょう。

認定審査会では1件ずつ審査会資料を確認しながら二次判定を行いますが、実際に数十件の審査を2時間程度の時間で行いますので1件にかけられる時間は2~3分程度です。従って委員が行った事前の要介護度判定を順番に示して、それに対して挙手するなどして多数決で要介護度が決められます。意見が分かれたり疑義が生じた場合には時間をかけて協議を行ったり、審査会事務局が説明を求められた場合には説明を行うなどすることで意見の集約をはかり、二次判定結果を確定してそれを要介護・要支援認定結果とします。



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