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介護保険制度の対象となる65歳未満の方の条件は何でしょうか

老化に伴う疾病となった40歳以上の方が対象です

介護保健制度では老化に伴う疾病に罹患し要介護・要支援状態にあると判断された40歳以上65歳未満の方を対象にするとしています。

老化に伴う疾病として介護保健制度で特定疾病として選定されたのは、がん(末期のもの)、関節リウマチ、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、脳血管疾患など16種類の疾患です。

特定疾病とは心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病で以下の要件を満たすものとされています。

①65歳以上の高齢者に多く発生しているが40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められ、罹患率や有病率等について加齢との関係が確認されている疾病であって医学的概念を明確に定義できるもの

②3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病

介護保険制度開始時には15種類の疾病でしたが、2006年(平成18年)4月の改正よりがん(末期がん)が加わり16疾病となりました。今後も疾病の数が加わる可能性はあると思われます。

16疾病以外の介護が必要な方はどうしたらよいのでしょうか

介護が必要な方というと高齢者、傷病児者、障がい児者が考えられます。高齢者は介護保険制度がその対象としていますが、その他の方達については40歳以上の特定疾病となった方については介護保険制度が、その他の疾病、障がいについては「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」が対象としています。

障害者総合支援制度では介護保険制度の要介護認定システムに類似した方法で、障がい児者の心身の状況についての調査を行い介護的サービスの必要度を審査判定して渉外支援区分を決定します。そしてサービス利用意向をサービス利用希望者から確認してサービス等の利用計画を作成してサービス利用の支給決定が行われます。

介護保険制度と障害者総合支援制度とはどちらが優先されるのでしょうか

各社会保障制度には他法優先という原則があります。それぞれの法律が他の法律と制度利用について押しくらまんじゅうをしているのですが、どちらが優先されるかは国が通知を出しており市町村が基本的にはそれに従うことになっていますが、それぞれの市町村に裁量がまかされている部分もあるの細かなところでは市町村単位で異なる場合があります。

介護保険制度と障がい者制度との優先関係は介護保険制度が優先されます。65歳以上の障がい者は原則として介護保険制度を利用しなくてはなりませんし、40歳以上の特定疾病対象となる障がい者は居宅系のサービス利用は介護保険制度、障がい施設系サービス利用は障がい者制度を原則として利用する事になっています。

本来介護が必要な方達については介護保険制度が全て対象とすべきですが、経済的な理由等によりそれが実現できない事は、制度を複雑にして制度利用を困難にし無駄な税金を使うという事を行い続ける事になっています。



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