トップ > お役立ち情報TOP > 介護保険特集 > 介護保険認定を受けるのに必要なものや情報はどんなことでしょう

介護保険認定を受けるのに必要なものや情報はどんなことでしょう

介護保険の認定申請に必要なものや情報は何でしょう

介護保険サービスを利用するには、介護保険の認定を受けなければなりません。住民登録地の市町村へ介護保険要介護・要支援認定申請を行って、要介護認定調査と主治医意見書とが揃うと介護認定審査会で審査が行われて、要介護、要支援もしくは自立の決定があります。

要介護・要支援認定申請には、介護保険証と印鑑(朱肉を使うもの)、主治医の氏名、所属医療機関、連絡先、2号被保険者の方の場合は特定疾病名などが必要となります。

介護保険証は紛失等で申請時に持参できない場合は再発行手続きが可能ですので、手元にないからといって手続きが出来ないと心配の必要はありません。主治医の先生が複数いらっしゃる場合には、主治医意見書を記入していただくにふさわしい科目のお医者さまについての情報が必要となります。

2号被保険者の方は特定疾病と診断されていなければなりません。そして、主治医意見書に特定疾病名が記載されないと審査が行われませんので、主治医は当然特定疾病と診断されたお医者さまを指定することになります。また、主治医がいらっしゃらない場合は市町村が医療機関をしていする事になっていますので、その指示に従って受診して主治医意見書の作成を行う事になります。

介護保険の認定審査に必要なものや情報は何でしょう

介護保険の認定審査は要介護認定調査票と主治医意見書とで行われます。要介護認定調査票の作成は市町村職員である介護保険認定調査員が新規申請の際には申請者の住居または入院、入所施設に訪問して調査を行います。主治医意見書は主治医として申請書に記載された医師に、申請者が直接または市町村から郵送等され手元に届いた後に申請者が受診した際に作成されることになっていますので、主治医のお医者さまには疾病にかかわるすべての情報や日常生活、身体状況を伝える必要があります。。

介護保険認定調査員は介護保険認定調査マニュアルに従って調査対象者の身体、介護、行動などの85項目を確認し調査票にチェックして行きます。そのほか日常生活や家族環境、生活環境及びチェック項目に即した特別に記載すべき状況やチェック項目以外の介護の手間となる状況等についての記載をする事になっていますので、日常生活や家庭環境などを伝えるだけでなく、どのような介護を行っているか、もしくは必要としているかを伝える必要があります。そして特に必要としているのに行えていない介護については詳しく伝えなければなりません。

介護保険要介護・要支援認定が決定されるまでどのくらいかかるのでしょう

介護保険要介護・要支援認定申請を行い、要介護認定調査が行われて、介護保険認定審査会に諮られて結果が出るまでの期間は、介護保険法の規定によりますと申請が行われて30日以内となっています。

実際には新規申請の場合でも要介護認定調査は30日以内に行われていますが、介護保険認定審査会に諮られ結果が申請者の手元に届くのが30日以内と言うことは難しい状況にあります。介護保険法では30日を超える場合には決定が遅れる事を通知しなくてはならないと定められています。そして通知が無い場合には却下とみなされるという規定となっていますが、ほとんどが決定まで30日以上を要していることから、介護保険法の30日以内規定は形骸化したと言えます。

また更新申請の場合には要介護・要支援認定期限の2ヶ月前より手続きが出来ることになっており、2ヶ月前に手続きをしたにもかかわらず、決定が認定期限を越えてしまうと言う事も起こっています。



お読み頂いた記事は参考になりましたか?より有益な情報は会員限定のメルマガで無料配信しております。
矢印まずはメールアドレスを入力して会員登録してください。


関連記事
介護支援専門員(ケアマネージャー)とはどんな人なのでしょうか
要介護認定調査の要である認定調査とは
要介護・要支援認定システムの重大欠点は何でしょうか
要介護・要支援認定はどのような流れになっているでしょうか
要介護・要支援認定の仕組みはどのように変遷して来たのでしょうか
上乗せサービスと横出しサービスとはどのようなもの
介護保険外の在宅サービスにはどのようなものがありますか
介護保険サービスの利用限度と給付管理について
介護保険制度と住民票登録地とはどのような関係がありますか
介護保険の認定を受けるのに住民票登録地以外で暮らしている場合はどうなるのでしょうか

Facebookをされている方は以下より「いいね!」して頂ければ、定期的に情報を配信致します。