トップ > お役立ち情報TOP > 介護サービスに至るまでの流れ > 介護保険制度のサービスを受けるには要介護・要支援認定を受けなくてはなりません

介護保険制度のサービスを受けるには要介護・要支援認定を受けなくてはなりません

介護保険制度のサービスを利用しようと考えたときには、まず介護保険制度の対象者かどうかを確かめる必要があります。介護保険の第1号被保険者もしくは第2号被保険者である事が前提条件となり、第2号被保険者は、介護保険法で定められている16の疾病と診断されていなくてはなりません。

介護保険制度の対象者であれば誰でも介護保険のサービスを受けられる訳ではなく、要介護・要支援認定申請を行って、要介護認定審査会の要介護判定を受けて、要支援1・2もしくは要介護1から5のいずれかの認定結果を得なくてはなりません。

要介護認定審査会が要介護判定を行うためには、介護保険認定調査員が申請者に対して行う介護保険認定調査の実施と申請者の主治医が行う主治医意見書の作成が必要となります。

要介護認定審査会では、認定調査員が行った認定調査をコンピューターで処理した要介護認定一次判定と主治医意見書、認定調査員が認定調査時に記載した特記事項を参考にして、二次判定(最終判定)を行って介護度を決定します。

介護保険認定審査会が決定した要介護認定は、非該当(自立)、要支援1・2、要介護1から5のいずれかの認定となります。非該当となった場合には、介護保険制度のサービスは利用する事が出来ません。要支援、要介護の認定結果となった場合には、要支援1・2では介護予防サービス、要介護1から5では介護サービスを利用する事ができます。

要介護・要支援認定の認定結果は、要介護・要支援認定申請をしてから30日以内に申請者のもとに届くことになっています。

介護保険制度のサービスは、要介護もしくは要支援の認定結果が出なければ、必ずしも利用が出来ないわけではありません。緊急を要する場合やサービス利用希望者の介護支援が必要な状況によっては、要介護認定の決定を待つこと無くサービス利用の手続きを進めて行くことが出来ます。

ただし、要介護認定の結果によっては、サービス利用が介護保険制度の限度額を超えてしまう事もあり、その場合は超過分は全額自己負担となってしまいます。

介護保険制度のサービス利用については、実際に利用が必要になった場合には速やかに要介護・要支援認定申請を行って、認定結果が出たらスムーズにサービス利用へ進められるように、介護保険制度のサービスについて、情報の収集や手続きの準備、手配をしておく事が必要です。



お読み頂いた記事は参考になりましたか?より有益な情報は会員限定のメルマガで無料配信しております。
矢印まずはメールアドレスを入力して会員登録してください。


関連記事
ケアプランとサービス利用の開始までの流れについて
サービス利用にはケアプラン(介護サービス計画)が必要です
介護保険制度のサービスを受けるには要介護・要支援認定を受けなくてはなりません

Facebookをされている方は以下より「いいね!」して頂ければ、定期的に情報を配信致します。