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入居者が利用する特定施設入居者生活介護介護サービスなどの仕事について

施設系のサービス9種類のうち、特定施設入居者生活介護、認知症対応共同生活介護などの5種類が介護保険制度では、居宅サービスとして制度上は規定されています。

特定施設入居者生活介護(以下、特定施設)に対して、介護予防特定施設入居者生活介護は対象者が要支援と認定された方、地域密着型特定施設入居者生活介護は、施設の定員が30名未満という対象者、施設規模が異なる以外は、特定施設と同様なサービス提供を行う入居施設となっています。

特定施設サービスを行う施設には、介護付有料老人ホームとケアハウス(軽費老人ホーム)などがあります。それぞれの施設が(介護予防)特定施設サービスを提供する対象者は、要介護と要支援の認定を受けた方となります。施設の入居については、自立の方も可能となっている施設が一般的です。

特定施設サービスは、施設に居住する利用者に対して、日常生活上の支援や身体機能の維持、改善への支援を行い、利用者の能力に応じた自立した日常生活が可能な限り継続できることを目的としています。

特定施設の主なサービス内容は、①身体の介護に関すること、②食事に関すること、③入浴に関すること、④排泄に関すること、⑤機能訓練に関すること、⑥健康管理に関すること、⑦自立支援に関すること、⑧レクリエーションなどです。

特定施設サービスに従事する職員は、生活相談員、介護職員、看護職員、機能訓練指導員、管理栄養士などです。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)と介護予防認知症対応型共同生活介護は、対象者が要介護認定者か要支援認定者かの違いで区分されており、実際に入居する施設や提供されるサービスは同一のものとなっています。

グループホームは、認知症と診断された方が家庭的な雰囲気と少人数のグループ生活を行う事で、精神的、身体的に安定した日常生活を送り、利用者の残存能力や日常生活動作などの維持をはかることを目的としています。

グループホームの主なサービス内容は、①身体の介護に関すること、②食事に関すること、③入浴に関すること、④排泄に関すること、⑤機能維持に関すること、⑥健康管理に関すること、⑦自立支援に関すること、⑧レクリエーションなどです。

グループホームに従事する職員は、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員などです。



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