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利用者が訪問・通い・宿泊を組み合わせたサービスを利用する仕事について

訪問・通い・宿泊を組み合わせたサービスには、小規模多機能型居宅介護と複合型サービスの二種類のサービスがあり、小規模多機能型居宅介護には、介護予防サービスもあります。

小規模多機能型居宅介護は、要介護者が自宅での生活が介護度が中重度となっても継続できるよう、要介護者の生活状況、身体状況や希望に応じて、通い(通所)サービスを中心として、随時の訪問(訪問介護)サービスや泊まり(宿泊)のサービスを組み合わせて提供するサービスです。

通い、訪問、泊まりのサービスを利用する際に支援する職員チームが変わらないという特徴があります。なじみのある職員の支援がいつでも受けられる事は、生活環境の変化に対する適応が困難である高齢者にとって、安定した生活環境とサービス支援が得られるという利点があります。

小規模多機能型居宅介護のサービスは、通いサービス、訪問サービス、泊まりサービスの三種類が提供されます。三種類のサービス区分で行われる支援の主なものは、通い(通所)サービスには、①介護に関すること、②食事に関すること、③入浴に関すること、④排泄に関すること、⑤機能訓練、⑥健康チェック、⑦レクリエーション、クラブ活動,⑧送迎サービスがあります。訪問(訪問介護)サービスは、食事や入浴、排泄等の日常生活上の支援という訪問介護サービスと同様の支援に加えて電話連絡などの見守りを行います。泊まり(宿泊)サービスには、食事、入浴、排泄などの日常生活上の支援が行われます。

三種類のサービスは、利用者の生活状況、身体状況や希望に応じて包括的に行われるもので、原則として一ヶ月単位でサービス利用が行われるものとされており、小規模多機能型居宅介護事業所に利用者として登録されている方だけが支援を受ける事が出来る事になっています。

小規模多機能型居宅介護に従事する主な職員は、介護支援専門員、看護職員、介護職員などです。

複合型サービスは、2012年度より開始されたサービスで、小規模多機能型居宅介護に訪問看護などのサービスを加えた事業所が提供するサービスです。

小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせた複合型事業所では、通い(通所)サービスと泊まり(宿泊)サービスについては、小規模多機能型居宅介護が提供するサービスと同等のものを行いますが、訪問サービスについては、訪問介護に加えて訪問看護のサービスがいずれも24時間体制で提供されます。

複合型サービスに従事する主な職員は、介護支援専門員、看護職員、介護職員などです。



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